カードローンのグレーゾーン金利とは何ですか?今も適用されるのか過払い金との関係も知りたいです
カリカタ編集部です。グレーゾーン金利とは、かつて利息制限法の上限(元本に応じて年15~20%)を超え、出資法の上限以下で設定された金利を指します。2010年の法改正でこの金利帯は基本的に解消され、現在のカードローンは利息制限法の上限内で審査や契約条件が決まります。過去に高い金利を支払っていた場合は、払いすぎた利息が過払い金にあたる可能性がありますが、契約時期や取引内容の確認が必要です。借りる際は、無理なく返済できる金額にとどめましょう。