弁護士は、任意整理・個人再生・自己破産など幅広い手続きで代理人になれ、借入額や裁判の有無を問わず対応しやすいのが特徴です。司法書士は、認定司法書士であれば、1社あたり元金140万円以下の債務について交渉や簡易裁判所での代理ができますが、範囲を超える案件では代理できません。自己破産や個人再生では、司法書士は書類作成の支援が中心で、裁判所での代理を依頼したい場合は弁護士が適しています。借入先や総額、収入・資産によって適した方法が変わるため、複数の窓口で費用と対応範囲を確認し、無理なく返済できる計画を相談しましょう。